【あきらめないで!】引越し時の退去費用が必要なくなった件

みなさん、こんにちは。

引越しに伴う作業ですっかり更新をサボってしまいました。

まだ片付いていないのですが、記事にするネタを忘れる前に更新しようと思います。

今回は、引越し時の退去費用に関してです。

引越し時に想定以上の退去費用を請求された

さて、今回は先述したように引越しに伴う退去費用のお話です。

筆者は以前5年ほどとある賃貸住宅に住んでいたのですが、流石に5年も住むと引越したくなってきたくなるもの。

更新の時期が来たということで、これを期に引越しを決意しました。

物件も決め、引っ越し作業も終わり、あとは退去時の立ち会いのみ。

管理会社の人と連絡を取り、退去時の立ち会いは順調に終えました。

なつかしむ気持ちを抑えながら引越しを完了させたのもつかの間、

退去時の見積もりを担当する会社から一通のメールが・・・。

指摘のない破損

なんとそのメールには見に覚えのない退去時の部屋の修繕費用が見積もられていました。

事前に支払っていた敷金を大幅に超えて・・・

確かに、5年も住んだから部屋はピッカピカではありません。

でも、退去時に指摘は一切なかったのに。。。

これはどういうことだろうかと見積もり業者(立ち会いの管理会社とは別)に電話をかけました。

ワイ「もしもし?見積もりが送られてきて確認したんですが、これはどういうことですか?」

業者「はい、今回床や壁の汚れが酷く、借り主様の過失となります。住んでいた年数が長いので、貸主さんと支払いの割合を調整しての見積もりとなりました」

ワイ「でも、立ち会い時に指摘は一切ありませんでしたよ?汚れが酷くて原状回復の対象になるならその場で報告すべきでは?」

業者「うーん、それはおっしゃるとおりです。でも、今回は他に○○の破損や○○の破損もあって、それはなんとか無料にしたので。これでもかなりお安くなってます。」

ワイ「うーん、その○○とか○○も破損してたと言われても立ち会いのときに指摘されてないですし。。。」

とまあこんな感じでやり取りしてました。

引かない

とはいえ、こちらも見に覚えがないので(というか、その時指摘されてないことにお金を払うのは納得できないので)引きません。

何分かの攻防の末、業者に再度見積もりを出していただくことに成功しました。

一旦受話器を置き、筆者は再見積もりを待つことに。

2~3日後。

業者「やはりこれ以上はお安くできないですね。」

ワイ「わかりました、それでは一旦消費者センターに相談させていただきます。」

ここで初めて消費者センターの名前を出してみました。

業者「え。。。あーそれでは・・・承知しました。再度、管理会社から連絡させます。」

若干ひるんだ業者。

ここぞとばかりに筆者はたたみかけます。

ワイ「数日後に再度お電話しますのでお待ち下さい。」

消費者センターの見解

そのあと、消費者センターに問い合わせたところ、以下のような回答となりました。

・消費者センターで同行することはできない

・厚生労働省のガイドラインを参考に住んだ年数で負担割合を減少できる

・大家さんに負担割合を安くしてほしい旨の手紙を書いて交渉するしかない

つまり、完全タダにはできないが、すでに立ち会いをしてしまっている以上、退去費用を安く済ませる交渉をするしかないとのこと。

なお、厚生労働省が定めたガイドラインは以下URLの通り。

これによれば、壁紙などの価値は6年で1円となり、居住者の負担ではなくなるそうな。(5年なら15~20%程度)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

タダにならないのか、とガックリきつつも、少しでも安くしたいと再び業者に電話。

予想外の回答

消費者センターで教えておらったことを武器に、業者に電話したのですが、帰ってきたのは思わぬ答え。

ワイ「もしもし、この間の件なんですが。。。」

業者「あ、はい。その件なんですが、今回はオーナーさんの負担ということになりました。」

ワイ「???」

どうやら、面倒を嫌ったのかオーナーさんが負担してくれたようです。

いいのか悪いのかよくわかりませんが、こういった経緯で今回筆者は退去費用を支払わずに住みました。

結論

だらだらと書いてきましたが、賃貸住居の退去時は以下のように戦ってみてください。

筆者のように費用を抑えられるかもしれません。

①立ち会い時に指摘がなかった部分に関してはしっかりと主張すること。

②消費者センターへ連絡する旨を伝え、すんなり納得しない意志を見せること

③立ち会いが終わってしまっては状況の確認はできない。

 厚生労働省の「原状回復のガイドライン」に沿って客観的に物件価値を判断し、負担費用の軽減を交渉すること。

 (壁紙などの価値は6年で1円となり、ほぼ価値がなくなるため住居人負担は不要です)

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

では、また!